軽自動車の場合
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@自動車検査証
A自賠責保険証
Bリサイクル券(平成17年1月以降に車検を受けた車は支払済み)
C認印(廃車申請OCRまたは申請依頼書に捺印を頂きます) |
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普通自動車の場合
@自動車検査証
A自賠責保険証
Bリサイクル券 (平成17年1月以降に車検を受けたことのある車は支払済です)
C印鑑証明書 (発行3ヶ月以内のもの。記載住所が車検証と異なる場合は下記↓参照)
D委任状 (実印を捺印のもの、書式がない場合は引取りの際にお持ちします)
E譲渡証明書 (実印を捺印のもの、書式がない場合は引取りの際にお持ちします) |
書式のダウンロード↓
委任状(記載例)
譲渡証明書(記載例) |
車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合
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住所移動を確認出来る証明証が必要です。
岡山での普通自動車の陸運局の廃車手続きに際しては、自動車検査証の記載住所と現住所の繋がりを確認するため公的な前住所記載証明証があわせて必要となります。また軽自動車の場合は必要ありません。 |
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岡山の陸運局では市町村合併による住所変更の場合でも証明書を求められます。各市町村役場によって対応は違いますが、その旨を伝えていただくと各市町村役場にて証明書を発行してもらえますので合わせてご用意ください。 |
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1つ前の住所は住民票に記載されています(岡山市・倉敷市などの場合)。また同一市町村内の場合、2つ以上の移動でも記載してもらえる場合があります。各市町村役場にご相談ください |
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2つ以上の住所移動で複数の市町村にて移動した場合、本籍地の市町村役場で発行される、戸籍の附票が有効となります。窓口に事情を説明するとこれまでの全移動歴を記載してもらえます。またそれ以上の移動などのレア・ケースについては各陸運支局に直接お尋ねください。 |
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自動車検査証の所有者が販売店やクレジット会社の場合
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所有者欄に販売店やクレジット会社が記載されている場合は、その名義者に「所有権解除」の書類を発行してもらう必要があります。またこの「所有権解除」の作業に関しては現在、個人情報保護などの観点から、使用者本人以外には受け付けてもらえない状況となっています。各自使用者から連絡していただきますようお願いします。「所有権解除」書類発行後は廃車手続きを当店にてさせていただけます。またローンやクレジットで購入されたお車の場合で、完済されていない場合はこの「所有権解除」は発行してもらえません。詳しくは所有者欄記載のローン会社等にお問い合わせください。 |
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自動車検査証の所有者がお亡くなりになっている場合
普通自動車の場合、車は財産とみなされ相続など、通常の廃車手続きより複雑なものとなりますので、詳しくはお住まいの各陸運支局にお問い合わせいただきますようお願いします。またお問い合わせいただいた内容の書類が揃いましたら、通常どうり廃車手続きを代行させていただけます。
| 運輸支局・事務所名 |
登録手続案内等電話番号 |
| 広島運輸支局 |
050-5540-2068 |
| 福山自動車検査登録事務所 |
050-5540-2069 |
| 鳥取運輸支局 |
050-5540-2070 |
| 島根運輸支局 |
050-5540-2071 |
| 岡山運輸支局 |
050-5540-2072 |
| 山口運輸支局 |
050-5540-2073 |
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車検の残りがある場合
自動車重量税、自賠責保険料の返還手続き代行を希望される場合には
次のものをご用意ください。詳しくは車検残還付金をごらんください。
@ 廃車手続き時の所有者名義の預貯金口座
A 認印 (自賠責保険の異動承認請求書に捺印いただきます) |
すぐに必要な書類を揃えることが出来ない場合
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必要書類は後日発送でもOK!
お車の廃車、移動や撤去など、車体の処分を早急にしたいのに、書類関係がすぐには揃わないなどの場合は、お車を引き取りさせていただいた後に郵送で当社に書類を送っていただくことも可能です。 |
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